タカシマヤカード

当サービス利用にあたっての注意事項

1. 当サービスについて

当サービスは、タカシマヤカードの申込受付サービスです。画面に従って、タカシマヤカード会員規約をよくお読みのうえ、お申し込みください。

お客様の入力によるお申し込み受付後、所定の入会審査を経て、カード発行の手続きをとらせていただきます。必ずお申し込みになるご本人がご入力ください。

審査によりお申し込みの意にそえない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

読みやすい文字で印刷した規約につきましては、カード発行時にお送りいたします。

当サービスをご利用いただける方は、日本国内に居住の方のみとさせていただきます。

毎月の請求額を含む当社からのご案内を原則WEBにより通知します。(郵送の「カードご利用明細書」は発行されません。)

2. お申し込み可能な方

タカシマヤカードは、18歳以上で安定した収入のある方、その配偶者または学生(高校生を除く)の方で、当社の提携する金融機関に決済口座をお持ちの方に限りお申し込みいただけます。

本カードはクレジットカードの性格上カード券面に表示された会員本人に限り利用できるものとします。

取扱い金融機関一覧はこちら

3. 会員専用オンラインサービス「タカシマヤカードNetアンサー」について

・「タカシマヤカードNetアンサー」に自動登録になります。

毎月の請求額を含む当社からのご案内を原則WEBにより通知します。(郵送の「カードご利用明細書」は発行されません。)郵送の「カードご利用明細書」をご希望の方は、ご入会後、タカシマヤカードNetアンサー内「カードご登録内容の確認・変更」よりお手続きください。

4. 法定書面の電磁的交付について

・タカシマヤカードNetアンサー規約電磁的方法による通知に関する特則第3条に定める通知に加え、割賦販売法第30条第1項並びに第2項に基づく書面、及び、貸金業法第16条の2第2項に基づく書面が電磁的な方法により交付されます。

・お申し込み手続き完了後、ご登録の携帯電話宛に届く当社からのSMSに指定されたURLより当該書面を閲覧のうえ、お客様のスマートフォン等の端末媒体にダウンロードしていただきますのであらかじめご了承ください。

・ファイルの記録方式はPDF形式です。

5. セキュリティについて

高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社では、カードのお申し込みの受付にあたりデータの保全を図るべくサイバートラスト社をはじめとした暗号化通信プロトコルであるSSLを採用しておりますが、インターネット通信の性格上データ転送の安全性を100%保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

また、SSL非対応のソフトをご利用のお客様には、このホームページを通じてのカードのお申し込みはできかねますのでご了承ください。

6. カードの年会費・利用可能枠

タカシマヤカードの年会費は2,200円(税込)となっております。

ただし、入会初年度に限り、年会費無料の特典を受けることができるものといたします。

カードの利用可能枠につきましては、カードの送付時にご案内いたします。

「キャッシングご利用可能枠」は貸金業法に基づき、他の貸金業者のご利用残高と合算して年収の3分の1以内とさせていただきます。

また、当社のご利用可能枠と他の貸金業者でのご利用残高の合算が100万円を超える場合は、所得証明書類(コピー)のご提出をお願いしております。

7. その他

○誤入力等がありますと、迅速かつ適正な審査ができない場合がございますので、入力の際お間違いのないよう再度確認を行ってから送信してください。

○お申し込み内容等をご自宅・お勤め先へお電話にて確認させていただきますので、あらかじめご了承ください。

○カードをお受け取りいただいた方は、カードと同送されている「口座振替依頼書」にご記入・ご捺印のうえ、ご返送くださいますようお願いいたします。ご返送がありませんとカードがご利用いただけなくなりますので、カードをお受け取り次第大至急ご返送ください。

○ご提出いただいた書類は返却できませんのであらかじめご了承ください。

○キャッシングサービスご利用の際は、貸金業法に基づき交付するご利用・ご返済に関する書面を毎月一括記載の方法で通知いたします。

○上記書面を含む毎月の請求額の通知、その他当社からのご案内を、原則電磁的方法により通知いたします。


個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意条項

第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)

(1)会員規約に定める本会員、家族会員および申込者(以下「会員」といいます)は、今回のお申込みを含む高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社(以下「当社」といいます)との各種取引(以下「各取引」といいます)の与信判断および与信後の管理のため、次の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)を当社所定の保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意します。

①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージ機能を含みます)、Eメールアドレス(SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含みます)、職業、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、住居状況、取引目的等の事項

②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報、その他ご利用状況および契約の内容に関する情報

③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、その他各取引に関する客観的事実に基づく情報

④会員が申告した資産、負債、収入等個人の経済状況に関する情報

⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申し出等により当社が知り得た情報(映像・通話情報を含みます)

⑥「犯罪による収益の移転防止に関する法律」「割賦販売法」「貸金業法」および「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の法令等に基づき、会員の運転免許証、パスポート、その他の資料等によって顧客情報の確認を行った際に収集した情報

⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等、公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に取得した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)

⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に取得した情報

⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、Eメールアドレス、配送先等を含みます)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報

⑩インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)

(2)会員は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した本同意条項末尾に記載のある提携会社および高島屋グループ各社(以下「共同利用会社」といいます)が、会員に共同利用会社の商品情報・生活情報の案内および販売商品等に関する案内・連絡を行うために、当社が個人情報のうち(1)①②③④⑤⑩の個人情報を提供し、共同利用会社がこれを利用することに同意するものとします。

(3)当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により取得した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。

第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用等)

(1)会員等は、第1条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第1条(1)①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意するものとします。

①当社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス

②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内

③当社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む)、ならびにその他当社の事業における市場調査、商品開発

(2)会員は、当社がカードに付帯するサービス、特典等(以下「付帯サービス」といいます)を提供するために、当社が、提携する付帯サービス提供会社に対し、第1条(1)①②③⑩の個人情報を、付帯サービス提供に必要な範囲で、提供することにあらかじめ同意するものとします。

(3)会員は(1)①②および(2)の利用・提供について中止の申し出ができます。ただし、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内およびその同封物は除きます。また、中止の申し出により(2)の付帯サービスを享受できなくなる場合がございます。

第3条(個人信用情報機関の利用および登録)

(1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得および会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」といいます)および加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます)に照会し、会員および会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意するものといたします。なお、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。

(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり、加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員により、本会員等の支払能力に関する調査のために利用されることに同意するものといたします。

(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、および登録期間は下記のとおりです。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、公的資料番号等、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報等
登録期間

①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シー(CIC)に照会した日から6カ月間

②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中および契約終了後5年以内

③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中および契約終了後5年以内

株式会社シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。

株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館
ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、年間請求予定額、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債務回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間

①本契約に係る申込みをした事実は、当社が(株)日本信用情報機構に照会した日から6カ月以内

②本人を特定するための情報は、契約内容等に関する情報等が登録されている期間

③契約内容および返済状況に関する情報は、契約継続中および契約終了後5年以内

④取引事実に関する情報は、契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については、当該事実の発生日から1年以内)

(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。

全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。

第4条(個人情報の開示・訂正・削除)

(1)会員は、当社、共同利用会社、および加盟個人信用情報機関ならびに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示等請求ができます。

①当社および共同利用会社に開示等を求める場合には、第6条記載の窓口にご連絡ください。開示等請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。

②加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。

(2)万一当社および共同利用会社の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当社および共同利用会社は、速やかに訂正または削除に応じるものといたします。

第5条(本同意条項に不同意の場合)

当社は会員が各取引のお申し込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合および本同意条項の全部または一部を承認できない場合、各取引のお申し込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。ただし、第1条(2)および第2条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断り、各取引を終了させることはありません。

第6条(お問い合わせ窓口)

当社および共同利用会社に対する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出、第1条(2)および第2条(3)の営業目的での利用等の中止、その他ご意見の申し出に関しましては、下記の窓口へお願いいたします。

・高島屋各店舗のタカシマヤカードカウンター
・タカシマヤカードインフォメーションセンター
TEL(東京)03-5996-1397 (大阪)06-7709-8056
・タカシマヤカード《ゴールド》インフォメーションセンター
フリーダイヤル 0120-720-899
・高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 お客様相談室
〒103-0027
東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル
TEL 03-3668-1700

第7条(契約の不成立時および終了後の個人情報の利用)

(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、および第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は次の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。

①会員との各取引(新たなお申込みを含みます)に関して、当社が与信目的でする利用

②第3条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録

(2)各取引が終了した場合であっても、第1条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、(1)①に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社所定の期間保有し、利用します。

(3)(1)②は、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。

第8条(合意管轄裁判所)

個人情報について会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地および当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所といたします。

第9条(条項の変更)

本同意条項は当社所定の手続きにより変更することができます。

■個人情報保護管理責任者

当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報保護管理責任者(総務担当役員)を設置しております。

[共同利用会社]

本同意条項に定める共同利用会社は下記のとおりです。

<高島屋グループ>

株式会社 高島屋 〒542-8510 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 06-6631-1101
株式会社 高崎高島屋 〒370-8565 群馬県高崎市旭町45 027-327-1111
株式会社 岡山高島屋 〒700-8520 岡山県岡山市北区本町6-40 086-232-1111
株式会社 米子高島屋 〒683-0812 鳥取県米子市角盤町1-30 0859-22-1111
株式会社 ジェイアール東海高島屋 〒450-6001 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 052-566-1101
株式会社 伊予鉄高島屋 〒790-8587 愛媛県松山市湊町5-1-1 089-948-2111
株式会社グッドリブ 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル 03-5205-6137
株式会社エー・ティ・エー 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル 03-3246-6750
株式会社高島屋友の会 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル 03-5205-6029
株式会社高島屋ファシリティーズ 〒158-8502 東京都世田谷区玉川3-17-1 03-6431-0761
株式会社センチュリーアンドカンパニー 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル 03-3231-5091
株式会社アール・ティー・コーポレーション 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル 03-5205-6041
高島屋スペースクリエイツ株式会社 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル 03-5205-6100
東神開発株式会社 〒158-8502 東京都世田谷区玉川3-17-1 03-3709-0121
株式会社セレクトスクエア 〒135-0052 東京都江東区潮見2-8-10 03-5634-8803
ヴァスト・キュルチュール株式会社 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町2-5-8 050-5445-5397

※なお、その他共同利用会社につきましては、当社ホームページ、パンフレット等でご案内および公表させていただきます。


タカシマヤカード会員規約

第1章 <カードの発行>

第1条(カードの発行)

(1)本規約を承認して、タカシマヤカード(以下「カード」といいます)ご利用のお申し込みをされた方であって、高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社(以下「当社」といいます)がカードのご利用を承諾した方(以下「本会員」といいます)にカードを発行いたします。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。

(2)当社は、本会員が本会員の代理人としてあらかじめ指定したご家族のうち、本会員が本規約に基づき生ずる当社に対する一切の責任を負うことを承認の上で家族カードを利用させることの申込みをされ、当社がご利用を承認した方(以下「家族会員」といい、本会員と総称して「会員」といいます)に家族カードを発行いたします。なお、本会員がその会員資格を喪失した場合は、当然、家族会員も会員資格を喪失するものといたします。

(3)本会員は、家族カードの利用が全て本会員の代理人としての家族会員による利用となることを承諾し、家族カードの利用により生じる一切の責任を負うことを承諾するものとします。

(4)本会員は、家族会員に本規約を遵守させる義務を負うものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含みます)をいずれも賠償するものとします。

(5)本会員は、家族会員が理由の如何を問わず代理人でなくなった場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申出以前に代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。

第2条(カードの貸与と規約の承認)

(1)カードは当社が所有権を有し、当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上、会員が利用できるようにしたものです。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上、カードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。

(2)会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カードの券面に表示される場合には、カード表面(4桁)またはカード裏面(3桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」といいます)は、カードの券面に表示されまたは当社所定の方法で会員に対し別途通知されます。会員は、カードを貸与されましたら、直ちにカードのご署名欄に自署していただき、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。

(3)カード及びカード情報は会員ご本人に限り、利用できるものであり、会員は、カードを貸与、預託、譲渡または質入れその他の担保利用や金融目的等の使用などは一切できません。また、カード情報を会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。第7条(継続的なサービス等にかかる代金等のお支払い)(1)のカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本会員の負担とします。

(4)会員がご本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ、または利用されたことによる損害は、本会員のご負担といたします。ただし、カードまたはカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

(5)会員は、ICカードの破壊、分解等またはICカードに格納された情報の漏えい、複製、改ざん、解析等をすることは一切できません。

(6)会員が、カード受領後、本規約を承認されない場合はカードを切断のうえ、当社に返還するものといたします。なお、会員がカードを利用された場合は、本規約が承認されたものとみなします。

第3条(年会費)

(1)本会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を毎年支払うものといたします。なお、支払済の年会費等は、理由の如何にかかわらずお返しいたしません。

(2)会員は、当社が指定するカードについては、年会費無料の特典を受けることができるものといたします。

第4条(有効期限)

(1)カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードに表示した月の末日までといたします。

(2)(1)の有効期限までに特に本会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方に、カードを更新いたします。

第5条(暗証番号)

(1)会員は、カードの暗証番号を当社に届け出るものとします。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに会員は、暗証番号をご本人以外の方に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。

(2)会員が、ご本人以外の方に暗証番号を知らせ、または知られた場合、これによって生じた損害は、本会員のご負担といたします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

(3)会員から暗証番号の届け出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。

第2章<カードによる商品購入等>

第6条(カードのご利用)

(1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」といいます)でカードを提示するとともに、暗証番号を入力することまたは伝票等に署名すること、その他当社が定める方法により、当社に立替払を委託するとともに、商品・権利の購入またはサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」といいます)を受けることができます(以下「商品購入」といいます)。ただし、一部カードのご利用ができない商品等もございます。なお、会員は、当社に対し、カードのご利用または商品等の購入を取り消し、その精算をされる際には当社の定める方法でお手続きいただくことを、あらかじめご承諾いただきます。

(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては立替払いではなく、当社が商品購入代金債権を譲り受けることをあらかじめ承諾していただきます。ただし、取り消しについては、(1)を適用いたします。なお、会員は、第13条(1)に該当する場合を除いて、カード利用により生じた商品購入代金債権について、店舗に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。

(3)当社が認める店舗または商品等については、会員は(1)に定める暗証番号の入力もしくは伝票等への署名を省略すること、またはカードの提示に代えて非接触ICカードを専用端末にかざすこともしくはカード情報を通知する方法等により、商品購入ができるものとします。

(4)カードのご利用に際して当社が認めた場合を除き、当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社に対してカードのご利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りすることがあります。なお、会員は、換金または違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。

(5)カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が審査し決定した額までといたします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には、変更またはご利用を停止させていただきます。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えてのカードのご利用はできません。なお、会員は、ご利用可能枠を超えたご利用について、第8条(2)②に定める1回払いをしたものと同様に取り扱われることを承認します。

(6)当社のクレジットカードを2枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額といたします。ただし、それぞれのカードにおけるご利用可能枠は、各カードに定められた額といたします。

第7条(継続的サービス等にかかる代金等のお支払い)

(1)会員が電話、インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「事業提供者」といいます)とのお取引(以下「サービス契約」といいます)にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を事業提供者に預託するものでありその責任は本会員の負担となることおよび当社が会員のために当該事業提供者に対してお支払いすることをご了承いただき、第8条により当社へのお支払いをしていただきます。

(2)会員がカードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨事業提供者の定めた方法で事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。

(3)カード情報が変更された場合は、会員において事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、当社からカード情報の変更を事業提供者に通知することがあります。

(4)会員またはカード解約された元会員(以下「会員等」といいます)が(2)の事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が事業提供者に支払いを行った場合にも、会員等はそのご利用代金を第8条(1)によりお支払いいただきます。

(5)カードがご解約またはご利用停止となった場合、当社は事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接事業提供者との間でお手続きいただきます。

(6)会員には、各サービス契約申し込みの条件、本規約等の諸条項をお守りいただきます。

(7)(1)ないし(5)の各規定は、会員が各種税金、社会保険料等の公金のお支払いをカードで行う場合に準用します。

第8条(弁済金等の支払方法等)

(1)商品購入代金のお支払方法およびお支払金額は、次のとおりとします。

① お支払いは、本会員が預金口座振替依頼書等で指定され当社が認めた金融機関の預金口座からの自動振替(自動引落)といたします。なお、ゆうちょ銀行の場合は口座からの自動払込といたします。

②お支払い金額は、商品購入代金を毎月10日(以下「利用締切日」といいます)に締切り、当月14日(以下「利用算定日」といいます)に(2)により算定した額とし、翌月4日(金融機関休業日の場合は翌営業日(以下「お支払日」といいます))にお支払いいただきます。

③ 事務上の都合により前月または翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。

(2)会員にはご利用の都度、以下のリボルビング払い、お支払回数が1回の1回払いもしくはボーナス一括払い、お支払回数が2回の2回払いもしくはボーナス2回払い、または分割払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1回払い以外のご利用は、当社が認めた場合に限らせていただきます。なお、お支払方法のご指定がない場合には、1回払いとなります。

①リボルビング払い ― 利用算定日における利用締切日までにご利用されたリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」といいます)を基礎として、本会員があらかじめ選択した本規約末尾記載の「ショッピングのリボルビング払いにおける月々のお支払額算出表」の長期コースもしくは標準コースに定める金額(以下「弁済金」といいます)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社が定めるリボ手数料を含みます。リボ手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。リボ手数料は毎月のリボ算定日残高に対し、当月5日から翌月4日までの日割計算といたします。ただし、初回リボ手数料は、利用締切日の翌日から翌月4日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によるお支払日前のお支払いも可能です。この場合のリボ手数料は、利用締切日の翌日または前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。

②1回払い(支払回数・1回) ― 商品購入代金締切後、最初のお支払日に全額一括してお支払いいただく方法です。

③ボーナス一括払い(支払回数・1回) ― 商品購入代金締切後、最初のボーナス月(1月または8月)のお支払日に一括してお支払いいただく方法です。

④2回払い(支払回数・2回) ― 商品購入代金締切後、最初およびその次のお支払日の2回で均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合には2回目にお支払いいただきます。

⑤ボーナス2回払い(支払回数・2回) ― 商品購入代金締切後、最初およびその次のボーナス月(1月および8月または8月および1月)のお支払日の2回で、均等分割してお支払いいただく方法です。なお円未満の端数が出た場合および分割払手数料は2回目にお支払いいただきます。支払期間、実質年率、分割払手数料は末尾「ボーナス2回払いのお支払いについて」に記載のとおりとなります。

⑥分割払い ― 商品購入代金締切後の各お支払日に、当該商品の現金価格に末尾に記載した「分割払いの支払回数、支払期間、実質年率、手数料」により算出した分割払手数料を加算した金額を当該商品購入時に指定した支払回数で割った金額(以下「分割支払金」といいます)をお支払いいただく方法です。ただし、各お支払日の支払金額の単位は1円とし、端数が出た場合には初回に算入いたします。

⑦お支払い方法の変更(リボルビング払い・分割払い) ― 本会員に、当社所定の期日までにお支払い方法の変更をお申し出いただき、当社が認めた場合には、1回払い分、ボーナス一括払い分および2回払い分をリボルビング払いに、また、1回払い分、ボーナス一括払い分を分割払いに変更できます。ただし、分割払いへの変更は、髙島屋以外の外部加盟店の利用分のみとなります。1回払い分からの変更のときは、カード利用時点でリボルビング払いまたは分割払いの指定があったものとみなします。ボーナス一括払い分からの変更のときは変更後、最初に到来する利用算定日(ただし、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします)の対象となる締切日にリボルビング払いまたは分割払いの指定があったものとみなします。
2回払い分からの変更のときは、1回目の支払い分に相当する利用算定日以前にお申し出があった場合、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとみなし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとみなします。

⑧お支払い方法の自動変更サービス ― 本会員から、当社が定める方法でお申し出があり、当社が認めた場合には、以後、分割払いを除く全ての商品購入代金のお支払い方法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(イ)リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。
(ロ)当社がリボルビング払いの取り扱いを不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。

(3)(2)①の弁済金(⑦による変更後の弁済金を含む)、②の1回払いによりお支払いいただく金額および③から⑥によって各回ごとにお支払いいただく金額(⑦による変更後の各回ごとにお支払いいただく金額も含み、以下「分割支払金」といい、毎月のお支払金額の総称を「弁済金等」といいます)はあらかじめご利用明細書で郵送または電磁的方法によりお知らせいたします。本会員は、ご利用明細書の記載内容について、会員の利用によるものであるか否かなどを必ずご確認をいただくものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後20日以内に、本会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。

(4)本会員に、当社所定の期日までに当社にお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額することができます。

(5)手数料率および末尾「ショッピングのリボルビング払いにおける月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更させていただくことがあります。その場合、第21条の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせいたしました時の残高を含め、変更後の手数料率および金額が適用されます。

第9条(遅延損害金)

(1)弁済金等のお支払いを遅滞した場合は当該金額(第8条(2)①⑦のリボ手数料を除きます)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。ただし、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し法定利率で計算された額を超えないものといたします。

(2)第22条に該当した場合は、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1回払いおよびリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年14.6%、分割支払金の残金全額については法定利率で計算された遅延損害金をいただきます。

(3)遅延損害金の料率の変更については第8条(5)を適用いたします。

第10条(早期完済の場合の特約)

分割払いの場合に、本会員が当初の契約のとおりにお支払いされ、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括してお支払いいただいた場合、本会員は78分法またはこれに準じる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社の定めた割合による金額の払戻しを当社に請求することができます。

第11条(商品の所有権)

購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。

第12条(見本、カタログ等と現物の相違)

見本、カタログ等により商品等を購入された場合、届いた商品等がそれらと相違する場合は、ご利用店舗に対し商品等の交換または契約の解除を申し出ることができます。

第13条(支払停止の抗弁)

(1)本会員は、リボルビング払い、ボーナス一括払い、2回払い、ボーナス2回払い、分割払いにより購入した商品等について次の事由が存する場合、その事由が解消されるまでの間、その商品等についての弁済金等のお支払いを停止することができます。

①商品・権利の引渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。

②商品の破損、汚損、故障、または商品・権利にその他何らかの欠陥がある場合。

③会員が商品購入により店舗に対し持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。

(2)当社は、本会員から(1)の支払いの停止のお申し出があったときは、直ちに当社の定める手続きをいたします。

(3)(2)のお申し出のときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。

(4)(2)のお申し出のときは、上記内容が分かるものを書面にて(資料がある場合には資料を添付して)当社に提出していただきます。また、申し出られた内容を当社が調査する場合は、ご協力いただきます。

(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、お支払いを停止することはできません。

①商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合。

②リボルビング払いで利用した1回の商品購入に係る現金価格の合計が3万8千円に満たない場合。

③ボーナス一括払い、2回払い、ボーナス2回払い、分割払いの支払方法で利用した1回の商品購入に係る支払総額が4万円に満たない場合。

④本会員によるお支払停止のお申し出内容が信義に反すると認められる場合。

第3章<キャッシングサービス>

第14条(キャッシングサービス)

(1)本会員は、次のいずれかの方法により当社から融資(以下「キャッシングサービス」といいます)を受けられます。また、本会員が申し込み、当社が認めた場合は、家族会員もキャッシングサービスを利用できます。なお、1回当たりの融資金額は、原則として1万円単位といたします。

①当社の提携する金融機関等組織の現金自動受払機または現金自動預払機(以下「CD、ATM」といいます)を利用される方法。

②当社所定の手続きにより第8条(1)①で本会員が指定した金融機関口座に振込む方法。

③その他、当社が定める方法。

(2)キャッシングサービスのご利用可能枠およびご利用の停止については、第6条(5)を、当社クレジットカードを2枚以上お持ちの場合のご利用可能な上限額およびそれぞれのクレジットカードのご利用可能枠については第6条(6)を適用いたします。

(3)当社は、会員のキャッシングサービスご利用方法について、当社が不適切と認めた場合には、キャッシングサービスのご利用をお断りすることがあります。

第15条(融資金の支払方法等)

(1)キャッシングサービスご利用による融資金(以下「融資金」といいます)および利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」といいます)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下、「融資金締切日」といいます)に締切り、翌月14日(以下「融資金算定日」といいます)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月4日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第8条(1)に定めるお支払日と総称して以下、「お支払日」といいます)に、お支払いいただきます。

(2)会員には、ご利用の都度、次の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」といいます)、または一括返済方式(以下「一括払い」といいます)のいずれかをご指定いただきます。なお、ご利用方法によっては、返済方式の一部を選択できないことがあります。

①リボルビング方式 ― 本会員があらかじめ選択された次の標準コース、ゆとりコースまたは長期コースによりお支払いいただく方法です(ただし長期コースは、当社が認めた場合に限りご選択いただけます)。なお、利息が末尾「キャッシングでのリボルビング払いにおける月々のお支払額算出表」に定める金額を超えるときは、利息を超えるまで、当該金額に1千円単位で加算した金額がお支払額になります。ただし、加算する金額の上限は5千円までとします。

○標準コース
毎月のお支払日に、融資金等を1万円ずつ(1万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」といいます)が20万円を超えた場合はお支払い金額を5千円増額し、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額いたします。

○ゆとりコース
毎月のお支払日に、融資金等を4千円(融資金リボ残高が、4千円未満の場合は全額、30万円を超える場合は 1万1千円)ずつお支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円増すごとに支払金額を4千円ずつ(融資金リボ残高が、30万円を超える場合は、10万円増すごとに3千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。

○長期コース
毎月のお支払日に、融資金等を4千円ずつ(4千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。ただし、融資金リボ残高が10万円を超えた場合はお支払い金額が2千円増額し、これに加え5万円を超える毎に2千円ずつ増額いたします。

※末尾記載の「キャッシングのリボルビング払いにおける月々のお支払額算出表」によりお支払いただきます。

②一括払い ― お支払日に融資金等を全額一括してお支払いいただく方法です(①の毎月のお支払い金額と②によってお支払いいただく金額とを合わせ、以下「返済金」といいます)。

③お支払い方法の変更 ― 本会員に、当社所定の期日までにお支払いの変更をお申出いただき、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、①の融資金リボ残高および変更した一括払い分の合計額を基礎として計算いたします。

④お支払い方法の自動変更サービス ― 本会員に、当社所定の期日までに当社の定める方法でお申し出いただくことにより、すべての融資金等のお支払い方法をリボルビング払いへ変更できます。

(3)融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知いたします。リボルビング方式の利息(初回利息を除く)は、融資金リボ残高に対し、当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算とします。また、一括払いおよび、リボルビング方式の初回利息は、ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月4日までを日割り計算します。融資利息が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払い義務はありません。

(4)返済金の支払い方法については第8条(1)①、③を、返済金の請求通知等については第8条(3)を、返済金の増額については第8条(4)を、リボルビング方式の月々の支払金額および利率の変更については第8条(5)をそれぞれ適用いたします。なお、当社の定めた方法によりお支払日前にご返済いただくこともできます。この場合の利息については、ご利用日、または前回お支払いいただいた日の翌日からの日割計算といたします。

(5)(3)または(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1日分の利息をお支払いいただきます。

(6)当社は、貸金業法第17条および同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含みます)を、キャッシングサービスのご利用またはご返済の都度、交付するものといたします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本会員から承認を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものといたします。

(7)(6)の書面に記載する、返済期間、返済回数および返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用またはご返済がある場合、変動することがあります。

第16条(遅延損害金)

(1)返済金のお支払いを遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、各お支払日の翌日から完済に至るまで、融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限といたします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。

(2)第22条に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、融資利率の1.46倍の実質年率(ただし、年20.0%を上限といたします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。

(3)遅延損害金の利率の変更については第8条(5)を適用いたします。

第4章<共通事項>

第17条(支払額の充当方法)

(1)本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものといたします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものといたします。

(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの支払停止抗弁に係る債務については、割賦販売法第30条の5の規定によります。

第18条(カードの紛失、盗難等)

(1)カードを紛失したり、盗難にあった場合またはカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」といいます)は、会員は、速やかに当社へ連絡をいただくとともに、最寄りの警察署にお届けいただき、当社所定の書面を提出するものといたします。なお被害状況等を当社が調査する際には、ご協力をいただきます。

(2)(1)の届け出をされた場合、ご本人以外によるカードまたはカード情報の使用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含めて61日前までさかのぼり、その後に発生した分については、会員の責任はないものといたします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。

①会員が第2条に違反されたことによる場合。

②①以外に、会員が本規約に違反している場合。

③戦争・地震等の社会的な混乱の際に紛失等が生じた場合。

④会員の故意または重大な過失により紛失等が生じ、または損害が拡大した場合。

⑤第5条(2)に該当する場合。ただし、第5条(2)但し書きに該当する場合を除きます。

⑥カードまたはカード情報が会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。

⑦(1)に定める当社への連絡、または書面の提出、もしくは最寄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」といいます)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続きを行わなかった場合、もしくは、各手続きを遅滞した場合または正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。

第19条(カードの再発行)

紛失等によりカードが使用不能になった場合またはカードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員は当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。この場合、本会員には当社が定めるカード再発行費用をご負担いただきます。

第20条(お届け事項の変更等)

(1)本会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、金融機関口座、Eメールアドレス、犯罪による収益移転防止に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引目的等を含みます)等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へご変更の手続きをおとりいただきます。

(2)当社が本会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着等の場合でも、当社は通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをおとりいただけなかったと当社が認めた場合は除きます。

(3)当社は、会員と当社との各種取引において、本会員が当社に届け出た内容または公的機関が発行する書類等により当社が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容または収集内容に変更することができるものといたします。

第21条(本規約の変更等)

(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(https://www.takashimaya-fp.co.jp/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。

②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。

(2)当社は前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ(https://www.takashimaya-fp.co.jp/)において告知する方法または本会員に通知する方法その他当社所定の方法により本会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本会員には、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。

第22条(期限の利益喪失)

(1)以下のいずれかに該当する場合、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものといたします。

①弁済金または分割支払金のお支払いが遅れ、当社から20日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払いがなかった場合。

②商品購入が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払いが1回でも遅れた場合。

③お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等にご利用された場合。

④①以外のお支払いが1回でも遅れた場合。ただし、返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。

⑤自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至った場合。

⑥差押え、仮差押え、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けられた場合。

⑦本会員または本会員の経営される会社が、破産、特別清算、会社更生、民事再生その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの申し立てを受けられた場合、または自らこれらもしくは特定調停の申し立てをされた場合。

⑧貸与されたICカードの破壊、分解等、またはICカードに格納された情報の漏えい、複製、改ざん、解析等を行った場合。

(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものといたします。

①(1)①から④及び⑧を除き、本規約上の義務に違反され、それが重大なものである場合。

②本会員の信用状態が著しく悪くなった場合。

③会員が、第 24 条(1)の各号のいずれかに該当していることが判明した場合、会員が同条(2)の各号に掲げる行為を一つでも行ったとき、または、当社が、第 24 条(3)もしくは第 25 条(2)に定める報告を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されない場合。

第23条(その他承諾事項)

(1)会員は、以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。

①第8条(2)①のリボ手数料、第15条(3)の融資金の利息ならびに第9条および第16条の遅延損害金は、年365日(うるう年は年366日)の日割計算で行うこと。

②第8条(1)①の口座振替によるお支払が連続して13カ月以上無い本会員のカードについて、その後に利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができない場合があること。

③当社が本会員に対して貸付の契約に係る勧誘を行うこと。

④カード使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。

⑤当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」といいます)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。

(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。

①キャッシングサービスのご利用および返済金のお支払いを CD、ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(ただし、利息制限法施行令第2条に定める額を上限といたします)をご負担いただくこと。

②本会員のご都合により第8条、第15条以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課、または訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失された後においても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法および出資の受入れ、預かり金および金利等の取締りに関する法律に定める範囲内といたします。

③当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じた場合またはカード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協力いただき、また、当社の求めに応じてカードをご提出いただくこと。

④当社が本会員に対し、与信および与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収入等を申告いただくとともに、本会員の住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得・ご提出いただくこと。

⑤(1)②の口座振替ができない場合、再度、預金口座振替依頼書等をご提出いただくこと。

⑥第8条(3)に定めるご利用明細書について、会員が電磁的方法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、本会員には当社所定の発行手数料をご負担いただくこと。ただし、ご利用明細書が貸金業法および割賦販売法に基づき交付する書面である場合、当社が指定するカードの場合および当社が認めた場合を除きます。

(3)当社は、以下の各号の行為を行うことができます。

①当社が本会員に対するカード債権を、必要に応じ第三者へ譲り渡し、また譲り渡した債権を再び譲り受けること。

②当社がカードまたはカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合に、会員に事前に通知することなく、商品購入およびキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、またはお断りすること。

③前号の場合に、当社がカードを無効化の上、カードの再発行手続きをすることがあること。

④当社が本会員に対し、与信および与信後の管理、弁済金等または返済金の回収のため確認が必要な場合に、本会員の自宅住所、電話(携帯電話、また、ショートメッセージ機能を含む)、メールアドレス(SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む)、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。

⑤当社が必要と認めた場合に、付帯サービスを改廃すること。

(4)会員は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為

(5)会員は、自らまたは第三者を利用して、当社または当社委託先の従業員等(派遣社員を含み、以下「従業者等」といいます)に対し、次の各号に掲げる行為その他従業員等の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為を行ってはならないものとします。

①暴力、威嚇、脅迫、強要等

②暴言、性的な言動、誹謗中傷その他人格を攻撃する言動

③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動

④長時間にわたる拘束、執拗な問合せ

⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会的通念に照らして著しく不相当と当社が認めた要求等

(6)当社が本会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第 1 号または第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を行うことなく、キャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。

第24条(反社会的勢力の排除)

(1)申込者および会員(本条では両者を「会員」といいます)は、会員が現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものといたします。

①暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者

②暴力団準構成員

③暴力団関係企業の役職員

④総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)

⑤社会運動等標ぼうゴロ

⑥特殊知能暴力集団等

⑦前各号の共生者

⑧テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者

⑨その他前各号に準じる者

(2)会員は、自らまたは第三者を利用して当社または当社の提携先(以下、当社または当社の提携先を「当社等」といいます)に対し、次の各号のいずれかに該当する行為を行っていないことを表明し、かつ将来にわたっても行わないことを確約するものといたします。

①暴力的な要求行為

②法的な責任を超えた不当な要求行為

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社等の信用を毀損し、または当社等の業務を妨害する行為

⑤その他前各号に準ずる行為

(3)当社は、会員が(1)・(2)に違反していると疑われる場合には、カードの利用を一時停止できるものといたします。また、当該事項に関する報告を求めることができるものとし、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものといたします。

第25条(マネー・ローンダリング等の禁止)

(1)会員に、マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融(以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」という)の目的で、カードを利用してはいけないものとします。

(2)当社は、マネー・ローンダリング等防止の目的で、当社への届出事項の変更の有無、在留資格に関する各種情報やその変更の有無、カードの取引内容の確認およびそれらを裏付ける資料の提出等を求めることができ、当社がそれらを求めた場合、本会員は合理的な範囲でご対応頂くものとします。

(3)当社は、マネー・ローンダリング等のリスクが高いと法令等で指定された特定の国または地域において、カード利用を制限する場合があります。

第26条(退会)

(1)本会員のご都合で退会する場合は家族会員も当然に退会となり、当社所定の届け出を行っていただき、ETCカード等貸与した全てのカードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。なお、退会後にカードのご利用残債務がある場合には、退会後も本規約に基づき支払うものといたします。

(2)家族会員のみ退会する場合、本会員または退会する家族会員からの当社所定の届け出に際し、当該会員に貸与した全てのカードを返却もしくは裁断のうえ破棄するものといたします。

第27条(会員資格の喪失等)

(1)会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社が不適当と認めた場合は、当社は通知または催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。

①第8条(1)①の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書等をご提出いただけない場合、または第23条(2)⑤の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけない場合。

②第22条(1)・(2)の各号のいずれかに該当した場合。

③カードのお申し込み、その他の当社へのお申し込み、あるいはお申し出内容等で虚偽の申告をされていた場合、または、当社に対する債務の返済が行われない場合。

④個人信用情報機関の情報により、本会員の信用状態が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断した場合。

⑤当社がカードを送付したにもかかわらずカードの受け取りがない場合、または第20条(1)に違反されたことなどにより、当社から本会員への連絡が不可能と判断した場合。

⑥換金を目的とした商品購入等不適切なカードの利用があった場合、もしくはカードの利用内容または保有状況が不自然であると判断される場合(ただし、カードの利用目的、店舗、商品等の内容、商品購入代金の支払原資その他当社が必要と認める事項について、会員が合理的な説明および資料の提供をした場合を除く)、またはキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービスもしくはその他のカードに関するサービスのご利用状況が、社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなった場合。

⑦第24条(1)(2)の各号および(3)のいずれかに違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が判断した場合または当社が同条(3)もしくは第25条(2)に定める報告、提出等を求めたにもかかわらず、本会員から合理的な期間内に報告書が提出されない場合。

⑧会員が第 23 条(4)(5)に掲げる行為を一つでも行った場合。

⑨本会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本会員への連絡が困難と判断した場合。

⑩本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失した場合。

⑪年会費のお支払いがない場合。

(2)会員が死亡した場合または会員の死亡を当社が知った場合は、会員資格を喪失するものとし、会員に貸与したETCカード等全てのカードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。

(3)(1)・(2)の処置は、店舗、CD、ATMを通じて行う等、当社所定の方法により行うものといたします。

(4)本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員の資格も同様に喪失するものとし、会員に貸与したETCカード等全てのカードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。

(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。

第28条(日本国外でのカードのご利用)

日本国外でのカードのご利用については、以下の各号が適用されます。

①商品購入代金または融資金が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。また商品購入代金については、国際提携組織が指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の手数料率を加えたレートを適用します。

②商品購入代金および融資金のお支払方法は1回払いといたします。

③本規約の全ての事項については、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等を含め日本法が適用されます。

④当社は当社の指定する国におけるカードのご利用をいつでも中止または停止することができます。

⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても本条①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本号の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。

第29条(合意管轄裁判所)

会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、本会員の住所地および当社の本社、支店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所といたします。

●一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める「標準用語」について
本規約(特約がある場合は当該特約も含む)のカードによる商品購入等におけるリボルビング払い、ボーナス一括払い、2回払い、ボーナス2回払い、分割払いの「商品購入代金」は、標準用語の「利用金額」および「現金価格」に該当します。



■「ショッピングでのリボルビング払いにおける月々のお支払額算出表」(第8条(2)①参照)

長期コース 標準コース
リボ算定日残高 弁済金
(月々のお支払額)
リボ算定日残高 弁済金
(月々のお支払額)
1~60,000円 3,000円 1~100,000円 10,000円
60,001円~は、
20,000円増すごとに
1,000円
ずつ加算
100,001円~は、
50,000円増すごとに
5,000円
ずつ加算

注1.弁済金が上記算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。


●「ショッピングでのリボルビング払いにおけるお支払いの一例」
ご利用可能枠200,000円・長期コース(実質年率14.40%でご利用の場合)

ご購入(現金価格) 4/11 スーツ 60,000円(税込)
6/11 ブラウス 20,000円(税込)
お買物可能額 140,000円 142,409円 124,728円
お支払残高 60,000円 57,591円 20,000円
55,272円
お支払額(弁済金) 3,000円 3,000円 4,000円
手数料 60,000円×14.40%
÷365日×25日
=591円
57,591円×14.40%
÷365日×10日
+57,591円×14.40%
÷365日×20日
=681円
55,272円×14.40%
÷365日×10日
+55,272 円×14.40%
÷365日×21日=675円
20,000円×14.40%
÷365日×25日=197円
675円+197円=872円
商品代金充当分 3,000円-591円
=2,409円
3,000円-681円
=2,319円
4,000円-872円
=3,128円
お支払日 6月4日 7月4日 8月4日

※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は365日でうるう年は366日で計算します。


■「ボーナス2回払いのお支払いについて」(第8条(2)⑤参照)

(例)現金価格 50,000円(税込)のとき

●分割払手数料   50,000円 ×(3.0円/100円)= 1,500円

●支払総額     50,000円+1,500円=51,500円

●各お支払日の分割支払金 1回目 25,000円、 2回目 26,500円

利用月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1回目 8月 8月 8月 8月 8月 8月 1月 1月 1月 1月 1月 8月
2回目 1月 1月 1月 1月 1月 1月 8月 8月 8月 8月 8月 1月
支払回数(回) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
支払期間(カ月) 11 10 9 8 7 6 12 11 10 9 8 12
実質年率(%) 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 10.29 4.24 4.80 5.54 6.55 8.00 3.79
現金価格100円当たりの   
手数料の額(円)
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

注1.利用月は、当月11日から翌月10日とします。ただし、ご利用になった店舗または事務上の都合により、翌月以降の利用月で処理される場合があります。

注2.分割払手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。

注3.実質年率は、小数点第3位を切り上げて表示しています。


■「分割払いの支払回数、支払期間、実質年率、手数料」

(例) 現金価格 50,000円、10回払いの場合

●分割払手数料   50,000円 ×(5.0円/100円)= 2,500円

●支払総額     50,000円 + 2,500円 = 52,500円

●各お支払日の分割支払金 52,500円 ÷ 10回 = 5,250円

支払回数(回) 3 5 6 10 12 15 18 20 24
支払期間(カ月) 3 5 6 10 12 15 18 20 24
実質年率(%) 9.0 10.0 10.3 10.8 10.9 11.1 11.1 11.2 11.2
現金価格100円あたりの
手数料の額(円)
1.5 2.5 3.0 5.0 6.0 7.5 9.0 10.0 12.0

※加盟店により分割払いをご指定いただけない場合や、ご指定いただけないお支払い回数がございます。

※高島屋店内では、3・6・10・15・20・24回のみご指定いただけます。なお、食料品売場など、一部分割払いがご利用いただけない売り場・商品がございます。


■「キャッシングでのリボルビング払いにおける月々のお支払額算出表」

融資金リボ残高 標準コース ゆとりコース 長期コース
1~100,000円まで 10,000円 4,000円 4,000円
100,001円~
150,000円まで
8,000円 6,000円
150,001円~
200,000円まで
8,000円
200,001円~
250,000円まで
15,000円 12,000円 10,000円
250,001円~
300,000円まで
12,000円
300,001円~
350,000円まで
20,000円 11,000円 14,000円
350,001円~
400,000円まで
16,000円
400,001円~
450,000円まで
25,000円 14,000円 18,000円
450,001円~
500,000円まで
20,000円
以降100,000円
増すごとに
5,000円ずつ加算
以降100,000円
増すごとに
3,000円ずつ加算
以降50,000円
増すごとに
2,000円ずつ加算

注1.お利息は毎月のお支払額に含まれております。

注2.新たなお借入れまたはお支払日前までにお支払いをされた場合、次回のお支払日までの期間やご融資利率により、お利息が上記算出表に記載の金額を超える場合がございます。この場合、お利息を超えるまで、上記算出表に記載の金額に1,000円単位毎で加算した金額がお支払額となります。ただし、加算される金額の上限は5,000円までといたします。

注3.月々のお支払額が上記算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。

注4.ゆとりコースについては、新たなカード利用がないときは、前回と同額のお支払額となります。

注5.長期コースは当社が認めた場合に限りご選択いただけます。

タカシマヤカード アメリカン・エキスプレス®・カード、タカシマヤカード《ゴールド》アメリカン・エキスプレス®・カード特約

第1条(適用)

タカシマヤカード アメリカン・エキスプレス・カード、タカシマヤカード《ゴールド》アメリカン・エキスプレス・カード(以下「本カード」という)については、タカシマヤカード会員規約・タカシマヤカード《ゴールド》特約に加え本特約が適用されます。両規約が重複する場合は、本特約を優先いたします。

第2条(カードの発行)

タカシマヤカード会員規約と本特約をご承認の上当社に入会のお申し込みをされ、当社が本カードのご利用を認めた方に本カードを発行いたします。

第3条(キャッシングサービス)

キャッシングサービスについては、タカシマヤカード会員規約第14条(キャッシングサービス)に以下の項目を追加いたします。

(4)会員は、日本国外のアメリカン・エキスプレス旅行サービスの営業所、提携代理店において本カードを提示し、その営業所が定める手続きに従い、タカシマヤカード会員規約第14条(2)に定めるご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用できます。但し、この場合使用目的が限定される場合があります。

(5)(1)から(4)のほか、当社およびアメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドが別途定める規定がある場合は、それが適用されます。

第4条(外国通貨建て取引の円換算方法)

タカシマヤカード会員規約第28条①は以下のとおりとします。

商品購入代金または融資金が外貨通貨建ての場合、当社および国際提携組織の定める方法により、円に換算した金額をお支払いいただきます。なお、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッドが換算する場合、カードの利用代金が米ドル以外の外国通貨建てで生じたときは、カードの利用代金を一旦米ドルに換算後これを円換算するものとし、商品購入代金については、円換算時に2.00%の外貨取扱手数料を加えた換算レートを使用します。
※内アメリカン・エキスプレスが定める0.25%と当社が定める1.75%(税込)

【お問い合わせ先】

(1)商品購入についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用になった店舗へご連絡ください。

(2)お支払いやキャッシングサービスについてのお問い合わせ・ご相談は下記の当社の窓口へご連絡ください。

タカシマヤカードインフォメーションセンター
TEL (東京)03-5996-1397 (大阪)06-7709-8056
タカシマヤカード《ゴールド》インフォメーションセンター
フリーダイヤル 0120-720-899
【高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社】
〒103-0027
東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第41号
貸金業者登録番号 関東財務局長(8)第01325号
日本貸金業協会会員 第002250号
【当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称】
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 TEL:0570-051-051
本規約に同意されない場合またはお送りしたカードがご不要の場合には、お手数でもカードご利用開始前にカード裏面に記載されているお問い合わせ先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを切断し、ご自身で破棄をお願いいたします。

Online即時発行特約

第1条(Online即時発行)

(1)高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社(以下「当社」という)が定める「タカシマヤカード会員規約」、「タカシマヤカードNetアンサー規約」(「電磁的方法による通知に関する特則」含む)および「タカシマヤカードアプリ利用規約」(以下、総称して「関連規約」という)に加え、本特約を承認してOnline即時発行のお申込みをされ、当社が、Online即時発行の会員になることを承認した方(以下「Online即時発行会員」という)に、次条以下の規定に基づき、デジタルカード情報の付与および物理的なカード(以下「物理的カード」という)を発行いたします。契約は、当社が承諾した日に成立するものとします。なお「Online即時発行」のサービス詳細は当社ホームページ内でご確認いただけます。

(2)Online即時発行会員は、以下に定めるいずれも満たす方であることを条件とします。

①当社発行のタカシマヤカード《ゴールド》・ジェイアール東海タカシマヤカード《ゴールド》・タカシマヤカード・ジェイアール東海タカシマヤカード会員のうち、当社が認める者に提供するインターネットサービス「タカシマヤカードNetアンサー」の有効な会員の方。

②当社が提供するアプリケーション・プログラム「タカシマヤカードアプリ」(以下「本アプリ」という)の有効な利用者の方。

(3)タカシマヤカード会員規約第1条(2)に規定する「家族会員」については、本特約は適用されないものとします。

第2条(カード情報の付与等)

(1)タカシマヤカード会員規約第2条(カードの貸与と規約の承認)の規定にかかわらず、当社は、Online即時発行会員に対し、同条(2)に定めるカード情報(以下「デジタルカード情報」という)のみを付与するものとし、Online即時発行会員は、デジタルカード情報を本アプリを通じて確認するものとします。

(2)Online即時発行会員は、タカシマヤカード会員規約第2条(2)に従い、本条(1)に基づき付与されたデジタルカード情報について、善良なる管理者の注意をもって管理、利用するものとします。

(3)デジタルカード情報はOnline即時発行会員ご本人に限り、利用できるものであり、Online即時発行会員はデジタルカード情報を貸与、預託、その他の担保利用や金融目的等の使用などは一切できません。また、デジタルカード情報をOnline即時発行会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。タカシマヤカード会員規約第7条(継続的なサービス等にかかる代金等のお支払い(1)に基づくデジタルカード情報の預託は、Online即時発行会員が行うものであり、その責任は、Online即時発行会員の負担とします。

(4)Online即時発行会員がご本人以外にデジタルカード情報を利用させ、または利用されたことによる損害は、Online即時発行会員のご負担といたします。ただし、デジタルカード情報の管理状況等を踏まえてOnline即時発行会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。

(5)当社は、Online即時発行会員に対して、デジタルカード情報の付与を行った後に、物理的カードを発行するものとします。

(6)Online即時発行会員に適用される関連規約その他当社が別途に定める規約において用いられる「タカシマヤカード《ゴールド》」「ジェイアール東海タカシマヤカード《ゴールド》」「タカシマヤカード」「ジェイアール東海タカシマヤカード」および「カード」の各用語は、適宜「デジタルカード情報」に読み替えて適用されます。

第3条(カード情報等による商品購入等)

(1)タカシマヤカード会員規約第6条(カードのご利用)の規定にかかわらず、Online即時発行会員は、デジタルカード情報を利用して商品購入等を行う場合、同条(3)後段に定める方法で利用するものとします。

(2)タカシマヤカード会員規約第8条(弁済金等の支払方法等)(2)①の規定にかかわらず、Online即時発行会員がリボルビング払いを指定する場合のリボ手数料の実質年率は、本特約第5条(電磁的方法による交付)に基づき、電磁的方法により通知するものとします。

第4条(キャッシングサービス)

(1)Online即時発行会員はタカシマヤカード会員規約第14条(キャッシングサービス)に定めるキャッシングサービスは利用できないものとします。キャッシングサービスは、会員が申込み、当社が認めた場合、本特約第2条(2)に定める物理的カードを会員が受領し、当社が貸与を開始した時点から利用できるものとします。

第5条(電磁的方法による交付)

(1)当社は、Online即時発行会員に対して、タカシマヤカードNetアンサー規約電磁的方法による通知に関する特則第3条(電磁的方法による通知)第2項各号に定める通知に加え、以下の法令(法令が変更され所定条項が変更された場合には変更後の条項へ読み替えるものとします。)に基づく書面(以下「対象書面」という)についても電磁的方法により交付することとし、Online即時発行会員はこれを承諾します。使用する電磁的方法の種類および内容は、本条(5)に従い、その他電磁的方法に関する規定はタカシマヤカードNetアンサー規約電磁的方法による通知に関する特則に従うものとします。

①割賦販売法第30条第1項、第2項に基づく書面

②貸金業法第16条の2第2項に基づく書面

(2)Online即時発行会員は、当社からOnline即時発行会員が届け出た携帯電話番号宛てに発信したショートメッセージサービスを受信後直ちに、当該ショートメッセージサービスにおいて指定されたURLから対象書面を閲覧し、自身が使用するスマートフォン等の端末媒体にダウンロードするものとします。

(3)前項において、対象書面が閲覧またはダウンロードができなかった場合、Online即時発行会員は当社にその旨申し出るものとします。この場合、当社は、対象書面を別途郵送その他の方法で送付し、交付するものとします。

(4)前各項の規定にかかわらず、当社は、Online即時発行会員が以下のいずれかに該当する場合には、対象書面を郵送その他の方法で送付し交付するものとします。

①法令等によって書面の交付が必要とされる場合。

②通信上のトラブル、インターネット環境の不具合、システム障害等の諸事情により、対象書面の閲覧およびダウンロードが不可能と認められた場合。

③その他当社が必要と判断した場合。

(5)本条に定める電磁的方法による交付に係る方法は、Online即時発行会員が本アプリを通じて情報を閲覧して自身が使用する端末媒体に記録する方法とし、ファイルの記録方式はPDF形式によるものとします。Online即時発行会員は、これらを確認の上Online即時発行の申込みを行うものとします。

第6条(本アプリでの利用時の本人確認)

当社は、Online即時発行会員について、本アプリでのデジタルカード情報の閲覧その他本アプリでの本サービスの一部機能のご利用に当たり、パスコードまたは生体認証機能による本人確認を行うものとし、当該確認をもってOnline即時発行会員本人による利用として取り扱います。

第7条(カードの紛失、盗難等)

(1)Online即時発行会員には、デジタルカード情報を登録した端末を紛失しまたは盗難された場合にも、タカシマヤカード会員規約第18条(カードの紛失、盗難等)(1)に従い、当社への連絡、所轄の警察署へのお届けおよび当社による調査にご協力いただくものとします。

(2)Online即時発行会員については、タカシマヤカード会員規約第18条(カードの紛失、盗難等)(2)②を以下のとおり読み替え適用するものとします。 (2)②①以外に、Online即時発行会員が関連規約に違反した場合。

(3)Online即時発行会員からデジタルカード情報を登録した端末を紛失しまたは盗難された旨のご連絡を当社にいただいたときは、当社はOnline即時発行会員に事前に通知することなく、デジタルカード情報の閲覧機能を一部停止することがあります。

第8条(カードの再発行)

タカシマヤカード会員規約第19条(カードの再発行)の規定にかかわらず、Online即時発行会員が紛失等(デジタルカード情報が登録された端末を紛失しまたは盗難された場合を含む)によりデジタルカード情報が使用不能になった場合、以下各号のとおりとします。なお、物理的カードの汚破損等が生じた場合にはタカシマヤカード会員規約第19条(カードの再発行)に従います。

①Online即時発行会員が、紛失等によりデジタルカード情報が使用不能になった場合、当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合、デジタルカード情報を再付与します。なお、当該会員に対して本特約第2条(カード情報の付与等)(2)に基づき物理的カードを発行している場合、デジタルカード情報の再付与に加え、当社が認めた場合、物理的カードを再発行します。この場合、当社が定めるカード再発行費用をご負担いただきます。

②本特約第2条(カード情報の付与等)(2)に基づき物理的カードを発行しているOnline即時発行会員が、紛失等により物理的カードが使用不能になった場合、当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合、デジタルカード情報を再付与するとともに、物理的カードを再発行します。この場合、当社が定めるカード再発行費用をご負担いただきます。

③前各号のいずれの場合においてもOnline即時発行会員は、再付与されたデジタルカード情報を、本特約第2条(カード情報の付与等)(1)に定める方法で確認するものとします。

第9条(会員資格の喪失等)

(1)Online即時発行会員が、以下各号のいずれかに該当した場合、タカシマヤカード会員規約第27条(会員資格の喪失等)(1)が適用されます。

①Online即時発行会員が、タカシマヤカードNetアンサー会員資格を喪失したとき。

②Online即時発行会員が、本アプリの有効な利用者でなくなったとき。

③Online即時発行におけるデジタルカード情報の付与の後、会員が物理的カードを受領せず、当社から物理的カードの貸与が出来ないとき。

(2)本特約第2条(カード情報の付与等)(2)に基づき物理的カードを発行しているOnline即時発行会員が、物理的カードの退会を希望する場合、タカシマヤカード会員規約第26条(退会)(1)に基づき、所定の手続きを行っていただき、ETCカード等貸与した全てのカードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。なお、物理的カードの退会をもって、Online即時発行で付与したデジタルカード情報も無効となります。

第10条(本規約の変更等の準用)

タカシマヤカード会員規約第21条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、タカシマヤカード会員規約第21条(本特約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。

第11条(適用規約)

本特約に定めのない事項については、関連規約が適用され、両規定が重複する場合は、本特約を優先します。


ETCカード規約

第1条(本規約の趣旨)

本規約は、高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社(以下「当社」といいます)がタカシマヤカード会員規約(以下「会員規約」といいます)に定める会員がETCカードの発行及び利用をする場合の規約を定めたものです。ETCカードの利用者(以下「会員」といいます)は、本規約を承認し、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程・ETCシステム利用規程実施細則及び関係法令等を遵守してETCカードを利用するものとします。

第2条(定義)

本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。

(1)「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。

(2)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者のうち当社がクレジットカード決済契約を締結した者をいいます。

(3)「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。

(4)「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用のため車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。

(5)「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。

(6)「通行料金」とは、道路事業者が通行または利用について徴収する料金をいいます。

第3条(ETCカードの発行・管理責任)

(1)当社は、会員規約第1条(カードの発行)及び第2条(カードの貸与と規約の承認)に定めるカード(以下「タカシマヤカード」という)を保有する会員でETCシステム利用希望者のうちから、当社の定める方法でお申込みをされ、当社がETCカードのご利用を認めた方に、ETCカードをタカシマヤカードに追加して発行し、貸与いたします。ETCカードを貸与された会員は、ETCシステムにおいてはタカシマヤカードに代わりETCカードのご利用によりタカシマヤカードによる決済サービスを受けることができます。

(2)ETCカードの所有権は当社にあり、会員は善良な管理者の注意をもってETCカードを利用・管理するものといたします。会員は、ETCカードを、第三者に貸出し、預託、譲渡、質入れその他担保利用などはできません。

(3)前項に違反し、第三者によるETCカードの利用が発生したことによる損害は、会員のご負担となります。

第4条(ETCカードの利用方法)

(1)会員は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金のお支払いができます。

(2)会員は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示して通行料金のお支払いができます。

第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)

(1)当社は、ETCカードの利用により発生した通行料金等を、タカシマヤカードの利用代金と合算して請求し、会員は、これを支払うものとします。

(2)タカシマヤカードによるETCカード利用代金の支払方法は1回払いとなります。ただし、タカシマヤカードの支払方法が1回払いを除く特定の支払方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。

(3)当社は、道路事業者の請求データに基づき会員に対してETCカード利用代金を請求します。会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支払い義務は免れません。

(4)会員は、タカシマヤカードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。タカシマヤカードの利用可能枠を超えて会員がETCカードを利用した場合、会員は当然にその支払いの責を負うものといたします。

第6条(ETCカードの解約、利用・貸与の停止など)

(1)会員は、当社に対して所定の書類による届出を行うことにより、いつでもETCカードを解約することができます。

(2)タカシマヤカードを解約または資格喪失した場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。

(3)会員が本規約もしくは会員規約に違反した場合、またはETCカードの利用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、会員に通知もしくは催告することなくETCカードまたはタカシマヤカードの利用停止、返却など会員規約第27条(会員資格の喪失等)に定める措置をとることができるものとします。

(4)事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約または会員資格を喪失した後で、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本規約に基づき当社に支払うものといたします。

第7条(ETCカードの紛失・盗難等)

(1)会員は、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合またはETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社にお届けいただきます。

(2)ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、会員規約第18条(カードの紛失、盗難等)に定める規定に準じます。

(3)会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失または盗難にあった場合、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなさせて頂きます。

第8条(ETCカードの再発行)

ETCカードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合、会員は当社が定める手続きを行うものとし、当社が認めた場合、当社は、ETCカードを再発行いたします。この場合、当社が定めるカード再発行費用をご負担いただきます。ただし、当社が指定するカードについては、再発行費用無料の特典を受けることができるものといたします。

第9条(ETCカードの有効期限)

(1)ETCカードの有効期限は当社が指定し、ETCカードの券面に印字します。

(2)前項の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限が設定されたETCカードを送付いたします。

(3)会員は、有効期限内のETCカード利用により発生した通行料金等について、有効期限到来後といえども本規約に基づき支払いの義務を負うものといたします。

第10条(力一ド会社の免責)

当社はETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除いてETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の貴任を負いません。

第11条(タカシマヤカード規約)

本規約に定められていない事項については、ETCカードについても会員規約が適用されるものとします。

第12条(本規約の変更等)

当社は、本規約の一部または全てを変更する場合は、当社ホームページでの告知その他当社所定の方法により会員にその内容を告知します。告知後に会員がETCカードを利用した場合、または告知開始後1カ月を経過した時点で、会員が変更内容を承認したものとみなします。


タカシマヤカードNetアンサー規約

第1条(本サービス・申込等)

(1)タカシマヤカードNetアンサーとは、高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社(以下「当社」という)が発行したクレジットカード(一部所定のカードを除く、以下「タカシマヤカード」という)保有者がパーソナルコンピューター等(以下「端末」という。)からインターネットを介して当社所定のウェブサイトにアクセスした上で依頼がされた場合に、当社が提供するサービス(以下「本サービス」という。)をいいます。

(2)タカシマヤカード会員のうち、本規約を承認の上、当社所定の方法により登録を申込み、当社が認めた方をタカシマヤカードNetアンサー会員(以下「会員」といいます。)とします。なお、お申込時に、本サービス利用時に本人確認等のために使用するパスワードをお届けいただきます。

(3)会員にはID(以下「NetアンサーID」といい、Netアンサーパスワードと総称して以下「NetアンサーID等」といいます)を付与します。当社がNetアンサーIDを通知したときに、申込人に会員資格が生じるものとします。

(4)(2)の登録は、タカシマヤカード毎に行うものとします。

第2条(本サービスの内容)

(1)会員が利用できる本サービス及びその内容については、当社が別途定めるものとします。

(2)本サービスの利用にあたり、会員は、本規約のほか当社が定める規定等(以下総称して「本規約等」といいます)を遵守するものとします。

(3)当社は、入力されたNetアンサーID及びNetアンサーパスワードの一致を確認することによって、会員本人による本サービスの利用とみなします。なお、本サービスの提供において、本人認証のためにその他の手続きを求める場合があります。

(4)当社が提供した利用履歴等が提供前後に行われた利用の結果を反映しないなどの理由で事実と相違していた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第3条(本人認証)

会員は、本人認証手続きに対応したオンライン加盟店においては、Netアンサーパスワードまたは当社が発行するワンタイムパスワードを入力する方法によりショッピングサービスを利用できるものとします。

第4条(提携先のサービス)

(1)会員は、本サービスのほか、当社が提携する第三者(以下「提携先」といいます)が提供するサービス(以下「提携先サービス」といいます)を利用することができます(一部のカードを除く)。その場合、会員は、本規約等のほか、提携先が定める規約等を遵守するものとします。

(2)当社は、提携先サービスの内容及び提携先サービスの瑕疵又は不備等について一切の責任を負いません。

第5条(環境)

会員は、自己の責任と負担において、本サービス及び提携先サービスを利用するために必要な、端末、通信機器、ソフトウェア、電話利用契約及びインターネット接続契約等を準備するものとします。

第6条(NetアンサーID等)

(1)NetアンサーID等は、会員が善良な管理者の注意をもって使用し、第三者に使用させたり、他人に知られたりすることのないよう管理するものとします。NetアンサーID等につき改変、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は一切責任を負いません。但し、当社に故意又は重過失がある場合は、その限りではないものとします。

(2)会員は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの盗難等があった場合、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードの失念があった場合、又は、NetアンサーIDもしくはNetアンサーパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨の連絡をするとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。

第7条(サービスの一時中断)

当社は、サービス提供のための装置の保守点検・設備更新・運営上の必要及び天災・災害・装置の故障等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。

第8条(免責事項)

(1)当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び回線の不通等の障害等により、本サービスの取扱いが遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

(2)電話回線等の通信経路について盗聴等がなされたことにより、会員のNetアンサーID等、情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

(3)本サービスの提供にあたり、当社がNetアンサーID及びNetアンサーパスワードの一致を確認のうえ取り扱った場合、NetアンサーID、Netアンサーパスワードにつき偽造、変造、盗用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。

第9条(変更の届出)

会員は、申込の際に届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。

第10条(通知)

(1)本サービスの利用及び本規約に基づく会員宛の諸通知は、会員が申し出たEメールアドレスにその内容を発信したときをもって、到達したものとみなします。会員は、当社からの諸通知を受信できるよう、メールソフトやセキュリティソフトなどの設定を行うものとします。

(2)Eメールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、Eメールアドレスの変更・廃止を行ったにもかかわらず第9条の変更の届出を行わなかった場合は、最終届出のメールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したものとします。なお、第1項後段の設定を行わなかった場合も同様とします。

第11条(個人情報の取扱い等)

会員の個人情報の取扱いその他本規約等に定めのない事項については、タカシマヤカード会員規約及び個人情報の取扱い(取得・保有・利用・提供)に関する同意事項等の諸規定に定めるとおりとします。

第12条(譲渡等の禁止)

会員は、本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、賃貸その他担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

第13条(退会)

会員が本サービスの退会を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。退会登録の完了により、本サービスを利用することができなくなります。この場合、提携先サービスの提供を受けること(特典の付与を受けること)ができなくなることがあります。

第14条(資格喪失)

会員が下記各号の一にでも該当した場合、当社は会員資格を喪失させることができるものとします。

(1)タカシマヤカードの会員資格を喪失したとき。

(2)申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。

(3)本規約等に違反したとき。

(4)タカシマヤカード規約に違反したとき。

(5)その他当社が不適当と判断する行為を行ったとき。

第15条(損害賠償)

本規約又は本サービスに関して、利用者に損害が生じた場合でも、それが当社の故意又は過失に基づく債務不履行又は不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。なお、当社が責任を負う場合でも、当社の故意又は重過失に基づく債務不履行又は不法行為により利用者に損害が生じた場合を除き、当社が負う責任の範囲は、利用者に現実に発生した通常損害の範囲に限られます。

第16条(変更・廃止)

当社は、本サービスの全部もしくは一部を変更し又は廃止することができるものとします。当社は、当該変更又は廃止につき、本サービスの登録メールアドレスへの連絡又は本サイトでの掲載その他当社所定の方法によりお知らせします。

第17条(本規約等の変更等)

タカシマヤカード会員規約第21条(本規約の変更等)の規定は本規約の変更について準用します。この場合において、タカシマヤカード会員規約第21条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「タカシマヤカードNetアンサー規約」と読み替えるものとします。

第18条(準拠法)

本規約の成立、効力、その他一切の事項に関しては、日本法が適用されるものとします。

第19条(合意管轄)

本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


電磁的方法による通知に関する特則

第1条(目的)

本特則は、当社がタカシマヤカードNetアンサー会員に対する諸通知を電磁的方法により行う場合の特則を定めたものです。

第2条(適用)

本特則は、タカシマヤカードNetアンサー会員のうち、当社が指定するクレジットカード(以下「カード」という)の保有者(以下「カード会員」という)に適用されます。但し、カード会員の一部については、本人が電磁的方法による通知を当社に申し入れた場合に適用されるものとします。

第3条(電磁的方法による通知)

(1)カード会員に対して当社がカードにかかる請求金額を通知する方法は、原則として、カード規約で定められる請求書に代えて、タカシマヤカードNetアンサー(以下「Netアンサー」という)を通じて電磁的方法により通知する方法(以下「電磁的方法」という)によるものとします。

(2)前項のほか、当社がカード会員に対して以下の法令に基づく通知を行う場合も、電磁的方法で行うことを承諾していただきます。

①貸金業法第17条第1項及び第6項に基づく通知。

②割賦販売法第30条の2の3第1項、第2項、第3項に基づく通知。

(3)カード会員は、前項の電磁的方法による通知につき承諾している場合であっても、当社が会員に電子書面を通知した日から3ヶ月間は、前項各号にかかる書面の交付を当社に申し出ることができます。

第4条(電磁的方法)

(1)当社は、電磁的方法による通知として、当社所定の日までに当社のサーバー内にカード会員に対する通知内容を記録し、カード会員がウェブサイトからNetアンサーを通じて、当社所定の方法に従い当社のサーバー内にアクセスする方法で、当該内容をお知らせいたします。

(2)第1項の場合、カード会員には当該通知内容を、カード会員のパソコン等の端末に記録していただきます。

第5条(ファイルへの記録方式)

電磁的方法における当社サーバーのデータベースはPostgreSQL8.0以上を使用いたします。

第6条(書面による方法への変更)

カード会員はいつでも、通知方法を電磁的方法に代えて書面による送付の方法に変更することができます。ただし、請求金額の通知方法についての変更は、原則としてその申し出を毎月14日20時に締切り、次回の請求金額通知時より書面による送付の方法に変更するものといたします。

第7条(例外規定)

当社は以下の場合第3条に定める通知を、電磁的方法に代えて書面による送付の方法で行うものといたします。

(1)法令等によって書面による送付が必要とされる場合。

(2)請求金額に修正等がある場合。

(3)Netアンサーの会員資格を喪失した場合。

(4)その他、当社が必要と判断した場合。