個人情報の取扱いについて(公表事項)
(B) タカシマヤカードのご利用以外のお取引に関する開示等の請求について
- 1. ご請求方法
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保険等のタカシマヤカード以外のお取引に関する開示等のご請求については、ご郵送による方法のみ承ります。また、各提携先企業が保有する個人情報に関しては、当該企業に対してお取り次ぎいたします(提携先企業による開示等の手続きについては、所定の手数料をいただく場合がございます)。
いずれの場合も所定の書類をご提出いただきます。なお、必要な書類等すべてをご提出いただけない場合、開示等の請求を受け付けることはできません。また、ご提出いただいた書類等は、ご返却できませんのであらかじめご了承ください。■必要な書類等
- ○開示等請求書
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- ※開示等請求書はこちらからお取り出しください。
- ※開示等請求書の郵送をご希望の場合は、個人情報の取り扱いについて(公表事項)項目11. に記載の高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 お客様相談室までご連絡ください。
- ○460円分切手 ※(開示報告書郵送代として簡易書留相当分)
- ○本人確認書類
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以下の公的書類の中から2種類をご郵送ください。
氏名・生年月日・現住所の記載がある部分をすべてご提出ください。
1.運転免許証または運転経歴証明書2.旅券(パスポート)3.在留カードまたは特別永住者証明書4.個人番号カード(ただし、表面のみ)5.住民基本台帳カード(写真付)6.健康保険証7.年金手帳8.住民票9.戸籍謄抄本10.印鑑登録証明書
- ※ 1.~7.は有効期限内のもの。コピーをご郵送ください。(請求者のお名前、生年月日、現在のご住所の記載のあるページをコピーしてください)
- ※ 8.~10.は交付日から3カ月以内のもの。原本をご郵送いただきます。
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2.旅券(パスポート)は氏名・生年月日・現住所の記載されたページをコピーしてください。
所持人記入欄(住所欄)がない旅券(パスポート)の場合は、氏名・生年月日・現住所が確認できる他の本人確認書類を追加でご提出ください。 - ※ 4.個人番号カードは、表面のみコピーしてください。裏面の個人番号のご提出は不要です。
- ※ 6.各種健康保険証のコピーに記載された被保険者記号・番号および保険者番号は黒塗りするなどして見えないようにしたうえでご提出ください。
- ※ 8.住民票は、個人番号の記載のないものをご提出ください。
- ※ 10.をご選択された場合は、余白に実印を押印してください。
- ○ご本人以外の場合は、ご請求者の本人確認書類に加え、ご本人との関係がわかる書類
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ご本人以外の方が開示等のご請求を行う場合は、ご請求者の本人確認書類(上記記載の公的書類2種類)に加え、以下の書類の原本をご郵送ください。(交付日より3カ月以内のもの)
親権者 ※1 戸籍謄抄本 任意代理人 ※2
(弁護士・認定司法書士を含む)開示等請求委任状(本人の実印が押印されたもの)
本人の印鑑登録証明書相続人 ※3 ※4 - 以下ア、イの書類
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ア.
ご本人の死亡の事実が確認できる書類
(例:除籍となった戸籍謄抄本、除票となった住民票、死亡届の写し) -
イ.
相続人であることが証明できる書類
(例:ご本人の相続人であることを示す戸籍謄抄本、公正証書遺言、法定相続情報証明制度における法務局発行の「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付きのもの)
- ※ 1 親権者以外の法定代理人の場合は別途お問い合わせください。
- ※ 2 任意代理人(弁護士・認定司法書士を除く)の場合は、ご本人に確認のお電話をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。原則、ご本人に開示いたします。
- ※ 3 上記イの書類においてご本人の死亡の事実が確認できれば、アの書類は不要です。
- ※ 4 上記アの書類に限り、交付から3カ月を経過していてもご提出いただけます。
- ※ 開示請求委任状はこちらからお取り出しください。
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■ご郵送先
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〒103-0027 東京都中央区日本橋2-12-10 高島屋グループ本社ビル
高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 個人情報開示等請求受付係
※お間違えのないよう、宛先のご確認をお願いします。お客様の大切な書類ですので簡易書留でご郵送ください。
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- 2. 手数料
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開示等に関する手数料は現在いただいておりません。ただし、開示報告書の郵送代として開示請求書受付時に460円分の切手を頂戴いたします。
※本人確認書類のコピーや住民票等発行に関する費用等はお客様ご負担となります。
※開示報告書の郵送代のお支払いにつきましては、切手に限らせていただきます。
※郵送代(460円分の切手)をいただけない場合は、開示請求の受付はできません。
なお、その際、ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
また、提携先企業による開示等の手続きについては、所定の手数料をいただく場合がございます。今後、手数料の改定をさせていただく場合は、事前に料金及びお支払い方法をホームページに掲載いたします。
- 3. 回答方法
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開示等請求書記載のご住所宛に開示等報告書を郵送します。(親展扱い)